健康増進施設・指定運動療法施設とは?

厚生労働省が1988年に国民の健康づくりを推進する上で適切な内容の施設を認定し、その普及を図るため「健康増進施設認定規定」を策定しました。詳しくはこちらをご覧ください→健康増進施設認定制度 厚生労働省(外部サイト)

健康増進施設とはトレーニングジムや運動フロアなどの設備があり、運動増進のための有酸素運動を安全かつ適切に行うことのできる一定の基準を満たした施設です。

  1. 有酸素運動及び筋力強化運動等の補強運動が安全に行える設備の配置(トレーニングジム、運動フロア、プールの全部又は一部と付帯設備)
  2. 体力測定、運動プログラム提供及び応急処置のための設備の配置
  3. 生活指導を行うための設備を備えていること
  4. 健康運動指導士及びその他運動指導者等の配置
  5. 医療機関と適切な提携関係を有していること
  6. 継続的利用者に対する指導を適切に行っていること(健康状態の把握・体力測定運動プログラム)
    参考: 健康増進施設認定制度 日本健康スポーツ連盟(外部サイト)

メディカルフィットネスSHLは指定運動療法施設(医療法42条施設)でもあります
厚生労働大臣認定健康増進施設のうち、一定の条件を満たす施設が指定運動療法施設とされ、医師の指示に従って運動療法を行った場合にかかった利用料金が医療費控除の対象となります。
私たちメディカルフィットネスSHLは併設する医療法人MSMCみどりクリニックと連携しています

運動不足で陥る3つの状態

運動不足によって引き起こされる状態としてよく知られているのは

があります。それぞれ別のページで詳しく解説しています。わからない言葉をクリックしてください。
総じて言えることはこれらの状態は運動習慣を身に付けることによってある程度予防できるということです。

 

サルコペニア・ロコモティブシンドローム・フレイル予防のためにできること

「無理なく続けられる運動」を毎日行う事が大切です!

体力に自信がない方でも安心して運動ができるようサポート致しますので、SHLでお待ちしております!